チケット転売は違法?|転売ヤーの不正転売で逮捕事例も発生

「チケット転売」は、一見すると人気イベントやライブのチケットを売買して利益を得る、手軽で儲かりやすいビジネスに見えるかもしれません。
実際、人気アーティストや有名スポーツイベントのチケットは、販売直後に完売し、数倍〜数十倍の高額で取引されるケースもあります。

しかし、その裏では法令違反による逮捕事例高額詐欺被害が後を絶たず、2019年には「チケット不正転売禁止法」が施行され、ルールはより厳格化されました。
この法律に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった刑事罰が科される可能性があります。

つまり、知識や対策がないまま安易に手を出せば、利益どころか人生を大きく狂わせるリスクがあるということです。
本記事では、チケット転売の違法となる条件・具体的な罰則・摘発事例、さらに業界で横行するトラブル事例まで詳しく解説します。
安全な副業を探している方に向けて、代替手段や健全なビジネスモデルについても触れていきます。

どんなチケット転売が違法になるのか?

どんなチケット転売が違法になるのか?

まず大前提として、個人的な事情で行けなくなったチケットを定価または定価以下で譲渡することは違法ではありません。
しかし、これを定価以上で販売し利益を得る目的で行った場合、状況によっては違法行為となります。

2019年6月に施行された「チケット不正転売禁止法」では、次の条件を満たすチケットを「特定興行入場券」と定義し、無許可での有償譲渡を禁止しています。

  1. 販売時に不特定多数の人へ販売されること
  2. 座席や入場資格が指定されていること
  3. 主催者が販売条件として「転売禁止」を明示していること

この条件に当てはまるコンサート・スポーツ観戦・舞台・イベント等のチケットを、定価以上で繰り返し販売する営利目的の転売は、法律で明確に禁止されました。
違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

かつて「ダフ屋」と呼ばれた、会場周辺での直接販売を行う行為はもちろん違法ですが、現在ではその多くがインターネットオークションやフリマアプリを通じた転売に移行しています。
人気公演の場合、定価の5倍〜10倍の値がつくこともあり、今なお後を絶たないのが現状です。

転売が禁止されているチケットとは?

かつては「ダフ屋行為」として知られた違法チケット転売は、インターネットやフリマアプリの普及により形を変えて広がってきました。こうした状況を受け、2019年6月14日より「チケット不正転売禁止法」が施行され、転売行為への監視と罰則が大幅に強化されました。

この法律で明確に禁止されているのは、以下の2点です。

  • 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  • 特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

ここでいう特定興行入場券とは、事前に販売者(興行主)が指定した販売条件を伴うチケットで、主に以下のようなイベントが対象となります。

  • コンサート・ライブ
  • スポーツ試合(プロ・アマ問わず)
  • 演劇・舞台・ミュージカル
  • 映画の特別上映・舞台挨拶付き上映
  • 舞踊や伝統芸能の公演 など

不正転売とは、興行主や主催者の事前同意を得ず、定価を超える価格で販売したり、営利目的で繰り返し販売する行為を指します。また、転売目的でチケットを購入すること自体も違法です(※定価販売や無償譲渡は対象外)。

この法律に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。特に人気公演や限定イベントでは、法律違反となるケースが多いため、知らなかったでは済まされません。

違法転売の罰則とは?

「チケット不正転売禁止法」に違反した場合、法人や業者だけでなく個人でも厳しい罰則の対象となります。反復継続の意思をもって定価を超える価格で転売すれば、それが1枚でも違法行為に該当する可能性があります。

適用される罰則は以下の通りです。

  • 1年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金
  • またはその両方

罰則は「知らなかった」では免れられず、悪質なケースや営利目的が明らかな場合には実刑判決が下ることもあります。また、SNSやフリマアプリを介したやり取りも警察のサイバーパトロールや通報により発覚することが増えており、匿名だからといって安心はできません。

特に人気ライブやスポーツの試合などでは、監視体制が年々強化されています。違法転売は一時的な利益を得られても、最悪の場合は前科が付くリスクがあることを忘れてはいけません。

不正転売で摘発された逮捕事例

不正転売で摘発された逮捕事例

ケース①:MLB東京シリーズ チケット高額転売で会社役員を逮捕

2025年5月 – 警視庁が摘発
千葉県在住の会社役員が、「MLB東京シリーズ」(シカゴ・カブス vs 横浜・阪神)入場券を定価の最大33倍で転売。
複数ゲームのチケットを12枚販売し、売上は約789万円、全体では約5,300万円の利益を得たとされています。
この行為は明らかに営利目的の不正転売に該当し、逮捕されました。露骨な違反内容から大きな社会的注目を集めました。
(朝日新聞)

ケース②:Snow Man演劇チケットを7倍以上で転売した4名を逮捕

2025年 – 愛知県警が摘発
人気グループ「Snow Man」の演劇チケットを、定価(7,000円)の約7倍以上で転売したとして、名古屋などに住む男女4名が逮捕されました。
合計970枚以上を転売し、総額で7,000万円以上の利益を得ていたと報じられています。
(NanteJapan)

比較表:摘発事例の概要

ケース 主な対象チケット 転売倍率 利益推定 背景
① MLB東京シリーズ メジャーリーグ試合 最大33倍 約5,300万円 常習的、大規模に実行
② Snow Man演劇 人気アイドル演劇 約7倍以上 約7,000万円 組織的に多数出品

これらの事例から、軽く見てしまいがちな個人によるネット転売が、実際には大きな法的リスクを伴う行為であることがわかります。
「知らなかった」では済まない現実がここにあります。
続いて、「チケット転売でみられるトラブル」や「輸入転売の選択肢」とつなげて、さらに理解を深めていきましょう。

チケット転売でみられるトラブル

チケット転売でみられるトラブル

チケット転売にまつわるトラブルは、年々多様化し、被害額や被害者数も拡大傾向にあります。
特に購入者側にとっては、金銭的損失だけでなく、楽しみにしていたイベントやライブへの参加そのものが不可能になるケースも少なくありません。

近年では、SNSやフリマアプリ、個人間取引サイトなど、販売チャネルが増加したことで、詐欺や不正転売に巻き込まれるリスクが一層高まっています。
中には、本物と見分けがつかない偽造チケットや、入場制限付きのチケットを高額で購入してしまい、当日会場で入場拒否されるといった深刻な事例も報告されています。

このような背景から、チケット購入時には公式販売ルートを利用することが最も安全であり、仮にやむを得ず個人間で取引する場合でも、販売者の信用性確認取引記録の保存など、自衛策が必須です。
ここからは、実際に多く発生している代表的なトラブル事例を取り上げ、その特徴や注意点を解説していきます。

X(旧Twitter)の転売詐欺

「チケット不正転売禁止法」の施行以降、ネットオークションやフリマアプリといった個人間取引が可能なプラットフォームでは、違法転売への取り締まりが一層強化されました。
その結果、こうした監視の目が届きにくいSNS、特にX(旧Twitter)を利用した非公式のチケット売買が増加しています。

取引の手順としては、「#チケット譲ります」「#チケット交換」などのハッシュタグを付けて購入希望者を募り、ダイレクトメッセージ(DM)で条件交渉を行うのが一般的です。
しかし、代金振込後に突然アカウントが削除され、チケットが届かないといった詐欺被害が後を絶ちません。

中には、実在する正規チケットの画像を無断転載して信用を装ったり、長期間にわたってやり取りを続け信頼を得た上で詐欺に及ぶ悪質なケースもあります。
SNSを介した個人間取引は、公式ルートに比べてリスクが極めて高く、特に匿名性の高いやり取りは被害に遭う可能性が大きいため、利用は避けるのが無難です。

「転売禁止」のチケット

近年、チケットの高額転売や不正売買が社会問題化する中で、興行主や主催団体が「転売禁止」の旨をチケットや購入規約に明記するケースが急増しています。
この「転売禁止」には、単に高額転売を防ぐ目的だけでなく、正規ルート以外で入手したチケットの無効化によって、来場者管理やトラブル防止を徹底する狙いがあります。

この場合、たとえ定価での譲渡無償譲渡であっても、規約違反と判断されればチケットは無効扱いとなり、会場で入場を断られる可能性があります。
特に電子チケットの場合は、事前に本人確認や購入者情報の照合が行われるため、不正取得はすぐに発覚します。

また、こうしたケースでは営利目的の転売ではないため、出品者側が法律違反に問われることは基本的にありません
しかし、購入者にとっては「お金を払ったのに入場できない」という大きな損失となり、返金も望めない場合がほとんどです。

そのため、チケットを購入する際は、必ず販売元や主催者の公式案内で「転売禁止」の有無や本人確認の条件を確認することが重要です。
安易にフリマアプリやSNSでの取引に手を出すと、せっかくのイベント参加が水の泡になりかねません。

転売で稼ぐなら輸入転売がおすすめ?

転売で稼ぐなら輸入転売がおすすめ?

ここまで「チケット転売」に関する違法性や具体的な事例を解説してきましたが、転売ビジネスの世界はチケットだけに留まりません。
近年では、より合法的かつスケールしやすい手法として「輸入転売」が注目され、多くの副業・本業プレイヤーが参入しています。

輸入転売とは、海外から安く仕入れた商品を国内で販売し、その価格差で利益を得るビジネスモデルです。
特に人気なのが中国の大手問屋サイト(例:AliExpress、タオバオ、1688.comなど)からの仕入れで、国内のネットオークションやフリマアプリ、さらにはAmazonやYahoo!ショッピングなどで高値販売する方法です。
この手法では、月間1,000万円以上の売上を達成する個人プレイヤーも珍しくありません。

ただし、実態としては「無在庫転売」の形態が多く、在庫を持たない代わりに特有のリスクも存在します。
例えば、仕入れ元の商品品質が低かったり、海外発送のため到着が数週間〜1か月以上遅れることもあり、購入者からのクレームや返品対応に追われる可能性があります。
さらに人気ジャンルや売れ筋商品の場合、ライバル増加により価格競争が激化し、売買成立時に仕入れ価格が高騰して赤字になるケースもあります。

一方で、うまく仕組み化できれば効率的に利益を積み上げられるのが輸入転売の魅力です。
そのためには、商品リサーチ・販売戦略・外注化などをバランスよく組み合わせ、業務負担を軽減しながら販売力を強化することが重要です。
特に初心者の場合は、既に結果を出している輸入転売プレイヤーのノウハウを参考にし、成功パターンを真似することが最短の成長ルートと言えるでしょう。

まとめ

国内のチケット転売市場は年々拡大しており、近年の調査ではインターネット上だけでも年間500億円を超える規模に達していると言われています。
その一方で、法規制の強化や摘発事例の増加からもわかるように、需要の高さに安易に乗じた違法・不正転売は非常にリスクの高い行為です。

特に「営利目的のチケット転売」はチケット不正転売禁止法により明確に違法とされており、個人であっても逮捕・罰則の対象となります。
「知らなかった」では通用しないのが現実であり、軽い気持ちで始めた行為が、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。

また、チケット以外の転売ビジネス(輸入転売や物販など)においても同様に、正しい知識と法的理解が必要不可欠です。
利益だけを追い求めるのではなく、まずはビジネスとしての正当性・継続性を十分に判断し、ルールを守った運営を行うことが成功への第一歩です。

健全な転売ビジネスは、長期的な信頼関係とリピート顧客を生み、安定的な収益化につながります。
短期的な利益に目を奪われず、法令遵守と顧客満足を重視した取り組みで、自分だけでなく市場全体の健全化にも貢献できるよう心がけましょう。